福祉・介護職員処遇改善加算のシステムは、元々福祉職の給与面等の処遇改善を目的として助成金の形で創設され、平成23年まで実施されていました。平成24年度からは障害福祉サービスの報酬の加算となっています。
この介護職員の処遇改善については、平成27年、平成29年の報酬改定による加算の拡充など幾度にわたり改定が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(H29.12.8閣議決定)」において、「介護人材確保の為の取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。
【福祉・介護職員処遇改善加算の目的】
〇賃金改善
〇福祉・介護職員の資質向上、キャリア形成の労働環境整備
〇離職防止、職場定着
など・・・
なお、福祉・介護職員処遇改善加算を算定するには以下の要件を満たしている必要があります。
・キャリアパス要件
・職場環境等要件
上記の要件をどの程度満たしているかにより、算定できる加算が変わります。
また、福祉・介護職員特定処遇改善加算を算定する場合には、さらに以下の要件を満たす必要があります。
・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定している
・配置等要件(特定事業所加算もしくは福祉専門職員配置等加算の算定)
・職場環境要件(職場環境要件を複数満たしている)
・見える化要件(加算の取得状況や取り組みを公開する)
詳細につきましては、厚生労働省の通知、リーフレット等をご確認ください。
tuuchi_150417-04.pdf (mhlw.go.jp)
別添★追加 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに(リーフレット) (mhlw.go.jp)
見える化要件に基づき、福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
令和3年度 加算取得状況
「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」
「福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)」※つむぎ
「福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)」※ミナモ